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印紙税額ー不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書

文書の種類
印紙税額(1通又は1冊につき)
1.不動産、鉱業権、無体財産権、 船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書
(注)無体財産権とは、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号及び著作権をいいます。
(例)不動産売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書など

2.地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書
(例)土地賃貸借契約書、土地賃料変更契約書など

3.消費貸借に関する契約書
(例)金銭借用証書、金銭消費貸借契約書など

4.運送に関する契約書
(注)運送に関する契約書には、用船契約書を含み、乗車券、乗船券、航空券及び送り状は含まれません。
(例)運送契約書、貨物運送引受書など

記載された契約金額が
1万円以上10万円以下
200円
10万円を超え50万円以下
400円
50万円を超え100万円以下
1千円
100万円を超え500万円以下
2千円
500万円を超え1千万円以下
1万円
1千万円を超え5千万円以下
2万円
5千万円を超え1億円以下
6万円
1億円を超え5億円以下
10万円
5億円を超え10億円以下
20万円
10億円を超え50億円以下
40万円
50億円を超えるもの
60万円
契約金額の記載のないもの
200円
上記の1に該当する「不動産の譲渡に関する契約書」のうち、平成9年4月1日から令和6年3月31日までに作成されるものについては、契約書の作成年月日及び記載された契約金額に応じ、右欄のとおり印紙税額が軽減されています。
(注)契約金額の記載のないものの印紙税額は、本則どおり200円となります。

【平成26年4月1日~令和6年3月31日】
1万円以上 50万円以下
200円
50万円を超え 100万円以下
500円
100万円を超え 500万円以下
1千円
500万円を超え1千万円以下
5千円
1千万円を超え5千万円以下
1万円
5千万円を超え 1億円以下
3万円
1億円を超え 5億円以下
6万円
5億円を超え10億円以下
16万円
10億円を超え50億円以下
32万円
50億円を超えるもの
48万円

 

主な非課税文書
記載された 契約金額が1万円未満(※) のもの
(※)第1号文書と第3号から第17号文書とに該当する文書で第1号文書に所属が決定されるものは、記載された契約金額が1万円未満であっても非課税文書となりません。

税制改正情報

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